コンプライアンス
私たちは法令順守を徹底しビジネス活動を行っています
1.私たちは、主宰会社名、統括者名、氏名等の明示をいたします
2. 私たちは、ビジネスのご案内(概要書面)を必ずお渡しいたします
3.私たちは、特定負担・特定利益を明示いたします
4.私たちは、クーリングオフができることを明示いたします
5.私たちは、取扱商品を明示いたします
6.私たちは、法令で限られた効能・効果のみをお伝えいたします
7.私たちは、不実の告知・事実の不告知をいたしません
8.私たちは、目的・場所等を具体的にお知らせし同意申込提出の方のお誘いをいたします
9.私たちは、威迫・困惑行為をいたしません
10.私たちは、虚偽広告・誇大広告をいたしません
11.私たちは、受信拒否者への再送信をいたしません
12.私たちは、断定的判断を提供した勧誘をいたしません
13.私たちは、迷惑を覚えさせる勧誘をいたしません
ライフシフトビジネス倶楽部の販売形態は、特商法に定められた「連鎖販売取引」です
特商法(特定商取引に関する法律)では、 通信販売、訪問販売、連鎖販売取引などが規定されています。
連鎖販売取引とは、製品を購入する等の「特定負担」を条件に取次店となり、その取次店が他の人に製品販売をすると「特定利益」(販売手数料・販売担当料・組織収入)が得られる販売形態です。
ライフシフトビジネス倶楽部にお誘いするときには必ず販売形態が「連鎖販売取引であること」をお伝えしています。
特定利益
ライフシフトビジネス俱楽部の認定を受けた「販社代理店」「代理店」「取扱店」は実績(税別)に対して販売手数料・販売担当料(ヘルプ料)・取次手数料を受け取る事ができます。加えて「常任講師指導員」「講師指導員」は支給条件を満たした場合、グループ収入として報奨金を受取ることができます。「販社代理店」はグループ代理店がある場合、グループ収入を受取ることができます。
特定負担
正会員登録申請には、家庭用医療機器ライフシフトビジネス俱楽部メンバーシップセット55万円(税込)の商品購入が条件となります。セットとは電位・温熱組合せ家庭用医療機器、上掛け及び敷パッドの組合せとなります。
クーリング・オフ
㈱ライフシフトビジネス倶楽部の主宰するビジネスに参加する際に負担された特定負担商品代金はクーリング・オフすることができます。個人のお客様が商品購入のお申込みをされ商品購入申込書を受領した日を含む20日間(商品引渡を受けた日が書面を受領した日後であるときはその引渡日が起算日となります)は書面または電磁的記録による通知(電子メールおよびFAX)により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合は売買契約の解除)を行うこと(以下これを「クーリング・オフ」といいます。)ができます。この場合、お申込者は既に引渡された商品の引取りに要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。また、既に商品代金、もしくはその一部を支払われている場合は遅滞なく販売店よりその全額について返還を受けることができます。
クーリング・オフの効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付)または電磁的記録による通知(電子メールおよびFAX)を発信したときから生じます。尚、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威圧され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む20日間を経過するまではクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間経過後におけるメンバー契約の中途解約について
㈱ライフシフトビジネス倶楽部の主宰するビジネスの正会員は誰でも書面または電磁的記録による通知(電子メールおよびFAX)によりいつでも㈱ライフシフトビジネス倶楽部 正会員契約を解除することができます。この場合、㈱ライフシフトビジネス俱楽部によりご購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。
この場合の商品販売契約の解除の要件は、
①販売契約を締結した日(ライフシフトビジネス倶楽部 正会員資格を取得した日)から1年が経過していない個人であること
②当該商品の引渡しを受けた日から90日を経過していないこと
③当該商品を再販売していないこと
④当該商品を使用しまたはその全部もしくは一部を消費していないこと
⑤ライフシフトビジネス俱楽部 正会員責に帰すべき事由により当該商品の全部または一部を減失しまたは減損していないこと
返金額については、当社が当該返品商品を受領して3ヶ月以内に、当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入により発生した即払いの手数料を差し引いた額をご返金します。商品の返品に関し、当社は連帯として当該商品によって生ずる商品販売者、ライフシフトビジネス倶楽部 正会員の債務の弁済の責めを負います。
当社は損害賠償の予定または違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結および履行のために通常要する費用の額(引渡しがされた該当商品の販売価格に該当する額に提供された特定利益その他の金品に該当する額を加算した額)に法定利息による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払を請求できません。
また解除前に既に㈱ライフシフトビジネス倶楽部の主催するビジネス正会員に対して商品販売がなされている場合で当該商品売買契約が解除された場合、
①当該商品が返還された場合または当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡前である場合は、当該商品の販売価格の10分の1に相当する額
②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額、およびそれぞれの額に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払を請求できません